介護保険について
「介護保険制度」とは、40歳以上の方全員を対象として市町村が保険者となって進めている制度です。 介護が必要と認定された方は10%の費用負担で介護サービスを利用することができます。
「介護保険制度」では、要介護度という基準にしたがって様々な介護サービスを受けることができます。
また、「介護保険制度」では、サービス利用者からの申請にもとづいてサービスが提供されますので、 サービス利用者が主体となって、事業者や受けるサービス内容を選択して利用することができます。
◆サービス対象者
基本的に介護保険サービスを受けられるのは、以下の方が対象者となります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 理由にかかわらず介護を必要とされる40以上64歳未満の方(第2号被保険者)
- 特定の疾病によって介護が必要な人
◆介護保険の費用負担
介護保険で介護サービスを受けた場合、毎月の保険料+介護費用の10%(一律)が必要となります。
認定された要介護度によって介護サービスの支給限度額が決定され、限度内のサービス利用に関しては 10%の負担で利用することが可能です。 ※介護保険料や受けられるサービスの内容は市町村ごとに異なりますが、介護サービスにかかる費用は全国一律で決められています。
要介護認定とは
「要介護認定」とは「介護保険制度」において、介護サービスの利用にあたって利用者が 介護を要する状態であることを公的に認定するものです。 ※介護保険の場合は健康保険と違い、被保険者証を持っているだけでは保険給付を受けることはできず、保険者である市町村からの 認定が必要となります。
◆要介護認定の種類
介護サービスの種類は、大きく分けると要介護と要支援の二種類に分かれ、 それぞれ度合いによって支援2項目、介護5項目に分けれています。 認定の介護区分の判定によりどの程度の介護サービスを受けることができるかが決まります。
- 要支援1
基本的な日常生活は支障なく送れるが、歩行や入浴などの面で一部介助を必要とする状態。
- 要支援2
日常生活において生活機能に若干の低下が見られ、部分的介護や介護予防が必要と思われる状態。
- 要介護1
立ち上がりや歩行が不安定で日常生活で入浴などに一部介助が必要な状態。
- 要介護2
一人で立ち上がれなかったり、歩行が困難で、身の回りの世話の全般に介助を必要とする状態。
- 要介護3
自力で起き上がれなかったり、寝返りがうてないなど、排泄や着替えなどに全介助が必要な状態。
- 要介護4
一人で立っていられないなど、能力がかなり低下してほとんどの日常生活が困難な状態。
- 要介護5
排泄や食事がほとんどできないなど、生活全般にわたって全面的な介助が必要な状態。
認定手続きの流れ
- 申請
神戸市にお住いの場合、まずお近くの「※あんしんすこやかセンター」内にある
「高齢者の相談窓口(総合相談支援)」に要介護認定の申請についてお問い合わせください。 - 訪問調査
訪問調査員が申請者の家庭等に訪問して、本人の心身の状態や環境など、
1時間程度の聞き取り調査を行います。 - 第一次判定
訪問調査の調査票や医師からの意見書などをもとにコンピュータによる第一段階の判定を行います。
- 第二次判定
都道府県に設置されている「介護認定審査会」により一次判定の結果とかかりつけ医師の
意見書をもとに、要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。 - 要介護度の認定
「介護認定審査会」の判定結果をもとに要介護等の認定が決定され、
「介護保険被保険者証」と一緒に本人に通知されます。(申請から30日以内) - 不服申立て
認定結果に納得できない場合は、まず市区町村に問い合わせて、説明を受けましょう。
それでも納得できない場合は、判定結果を知った日から60日以内に「介護認定審査会」に
不服申立てをすることができます。 - ケアプランの作成
要介護認定の結果をもとに、ケアマネージャーが「居宅介護サービス計画」もしくは
「介護予防サービス計画」の作成を行います。 - 介護認定の見直し
介護保険証に記載された認定有効期間(基本は6ヵ月※状態により3~5ヵ月の場合もあります)に
あわせて更新手続きが必要となります。また、急に容体が変わった場合などは「変更認定申請」を行うことができます。
※あんしんすこやかセンターについて
「あんしんすこやかセンター」は、神戸市における「地域包括支援センター」の愛称です。 お住まいの地域によって管轄が決まっていて、中学校区に1か所の割合で設置されています。 あんしんすこやかセンターは、社会福祉士、保健師、看護師、主任ケアマネージャーなど 「見守り推進員」を配置し、高齢者の介護や見守りなどに関する総合相談窓口となっています。
◆認定の際の注意点
認定調査の際には担当者に介護の必要性を正確に把握してもらうことが重要です。 その為にも調査の際にはご家族か親しい方の立ち合いのもとで、ありのままの状態をみてもらい、 出来る限り正しい判定を下してもらうよう心掛けましょう。