神戸市長田区/薬局と介護サービスの株式会社クリエイト兵庫

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介護サービス

介護保険で受けられる介護サービスは、要介護度によって受けられるサービスが異なります。 介護サービスを希望する場合、利用者がサービスを行う事業者を選んで直接、契約を結ぶことになります。

介護サービスのしくみ

◆介護サービスの種類

介護サービスには、自宅で訪問してもらって受ける在宅サービスと特別養護老人ホームなどの施設に入って受ける施設サービスの 二つに分かれます。 利用者が数あるサービスの中から、必要に応じて受けたいサービスを自由に選択して組み合わせて利用することができます。 また、サービスを受ける事業者についても利用者が自由に選ぶことができます。

◆介護サービスの費用

介護保険の項目でも紹介していますが、 介護保険料とは別に全国一律で介護費用の10%が必要となります。 また、認定された要介護度によっても10%負担で利用できるサービスの支給限度額がきまっていますので、 限度額を超えたサービスを利用した場合は全額利用者が負担しなければならなくなります。 介護サービスには様々な種類があり、受けるサービス内容や利用時間によってもそれぞれ値段が異なります。

介護保険で利用できる介護サービス

自宅で利用できるサービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、入浴・食事・排せつなどの身体介護を行ったり、 その他、生活全般にわたる援助を行うサービスです。 ※通院時の介助を行う「通院等乗降介助」は要介護1~5の方のみ利用できます。(交通運賃は別途必要)
訪問入浴介護 浴槽付の入浴車を使って、入浴の介助を行うサービスです。
訪問看護 看護師が自宅を訪問して、病状の観察や療養上の世話など、必要な診療の補助を行うサービスです。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービスです。
居宅療養管理指導 通院が困難な利用者に対して、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
施設に通って利用するサービス
通所介護
(デイサービス)
要介護者や要支援者が、デイサービスセンター等の施設に通い、入浴、食事の提供などの日常生活の世話や 機能訓練を受けます。
認知症対応型通所介護 要介護者で認知症の状態にある方が施設に通い、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練をうける介護サービスです。
通所リハビリテーション
(デイケア)
要介護者や要支援者が、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法士や作業療法士による リハビリテーションなどを受けるサービスです。
施設に短期間入所して利用するサービス
短期入所生活介護
(ショートステイ)
利用者が短期の間、特別養護老人ホームなどの施設に入所して、入浴、排せつ、食事等の介護を受けたり、日常生活の 支援、機能訓練などを受けるサービスです。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
要介護者や要支援者が、施設に短期間入所して、介護や機能訓練、その他必要な医療を受けたり 、日常生活上の身の回りのお世話をしてもらうサービスです。
その他の在宅系サービス
居宅介護支援・
介護予防支援
(ケアプランの作成)
ケアマネジャーが、ご本人やご家族の要望をお聞きして、適切な介護サービスプランを立てます。 ※利用者負担はありません。
  • ※要介護1~5の方はえがおの窓口にお申し込みください。
  • ※要支援1~2の方はあんしんすこやかセンターにお申し込みください。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居している要介護(要支援)の方に、特定施設サービス計画に基づいた 介護サービスを提供して、能力に応じた日常生活を自立、継続して営むことができるようにするサービスです。
小規模多機能型居宅介護 身近な地域にある小規模な施設で、「通い」のサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や 「泊まり」のサービスを提供します。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受けます。 ※「要支援1」の方は利用できません。
福祉用具貸与 サービス利用者に対して、自立支援のために日常生活や機能訓練の為の福祉用具の貸出しを行います。 ※要介護度によって対象となる用具が一部対象外となります。
特定福祉用具販売 指定事業者からの購入に限り、入浴や排せつ用の福祉用具を購入する際に費用の一部を支給します(上限9万円)。
住宅改修 手すりの取付けや段差解消などの自宅の改修工事の際の費用の一部を支給します(上限18万円)。 ※事前申請が必要となります。
神戸市独自のサービス
ミドルステイサービス 主たる介護者が入院等により介護ができない場合、退院まで最長3か月まで (介護者が入院以外の社会的理由は、7日間以内)短期入所により必要な介護を受けます。
(施設入所前の)
緊急ショートステイサービス
主たる介護者の死亡などにより、介護保険施設入所相談センター(※)が 緊急に施設入所を必要と判断したが、当面施設に空きが無い等の場合に、施設に入所できるまでの間、 短期入所を継続して必要な介護を受けます。 (※)神戸市介護保険施設入所相談センター。ケアマネジャーからの相談に応じる機関。
施設サービス(介護保険施設)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
日常的に介護が必要で自宅での生活が困難な方を対象に、日常生活のお世話を行う施設です。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定している方を対象に、家庭に戻れるように、リハビリや看護・介護などを行う施設です。
介護老人保健施設
(療養病床)
病状は安定しているものの、医療の必要性が高いなどの理由で長期療養が必要な方を対象に、 看護や介護などを行う施設です。
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